第1章 メンバー
第1条 <メンバー及び公演参加資格>
1 .20 歳以上で、山中湖国際演劇祭の「設立理念」・「活動目的」・「規約」を認める者を メンバーとする。
2 .メンバーになることにより、公演に参加することができる。
3 .暴力団関係者及び、反社会的集団に所属している者・刑事罰を受けて裁判中の者は 所属できない。
第2章 組織活動 第2条 <総会>
1 .総会は、山中湖国際演劇祭運営の最高決議機関であって、原則毎公演後、運営委員会の 決定に基づいて、代表が招集する。
2 .実行委員会は、総会の議事と日程を総会開会日の10日以上前に発表しなければならない。ただし、緊急な課題についての議事と臨時総会の開会については、この限りではない。
3 .総会成立の定数は定めない。総会参加資格はメンバーにある。総会参加資格者について
は、議事、日程とともに運営委員会が発表する。
4 .総会の議事採決は、出席者の過半数によって成立する。
5 .運営委員会は、総会日程の決定にあたって、委員会メンバーの労動・生活条件を配慮し
なければならない。
6 .委員会メンバーの過半数の要求があるとき、または実行委員会が必要と決定したとき は、臨時総会を開くことができる。
第3条 <運営委員会>
1 .実行委員会は、委員(総会で選出される役員、及び演出、舞台監督等)に よって構成され、総会から総会までの間の演劇祭運営の決議及び執行機関である。
2 .実行委員会は、原則として年1回以上の会議を開かなければならない。召集は、実行委員 会代表が行う。
3 .実行委員会は、委員会メンバーの過半数によって成立し、採決は出席者の過半数によって 成立する。
第4 条<役員>
1 .演劇祭実行委員会には代表を置き、各部には部長を置く。 公演に関する全責任は演劇祭発 足者又はそれに準ずる者が担い、その他の役員は総会で選出される。
2 .実行委員会代表は、対外的に演劇祭実行委員会を代表し、演劇祭活動の先頭にたって活動 する。
3 .実行委員会代表は、実行委員会の指導にあたる。 4 各部長は、各部をまとめ活動の先頭にたつ。
第3章 制作活動
第5条 <創造活動の組織原則>
1 .公演の演目は実行委員会代表が決定する。
2 .実行委員会及び演出は各スタッフを指名し、配役を決定する。
3 .一つの公演の創造過程では、各メンバーは、その役割において積極的な創造活動を行う。
第6条 <演出部>
1 .実行委員会は公演ごとに演出部設置し、演出部は、公演における、演出、脚本、演出助手 記録としての役割を担う。
2 .演出部は自らの役割に基づいた創作活動の質を高める。
第7条 <俳優部>
1 .実行委員会は公演ごとに俳優部を設置し、俳優部は、公演の俳優として舞台にあがる。 2 俳優部は自らの役割に基づいた創作活動の質を高める。
第8条 <舞台美術部>
1. 実行委員会は公演ごとに舞台美術部を設置し、舞台美術部は、公演において舞台美術、照
明、装置、衣装、化粧、小道具の役割を担う。
2 .舞台美術部は自らの役割に基づいた創作活動の質を高める。
第9条 <制作部> 実行委員会は公演ごとに制作部を設置し、制作部は、制作活動の実務的任務を担当する。
第4章 普及活動
第10条 <普及活動> 実行委員会で選定された、公演に関わるメンバー及び出演者は、実行委員会の設立理念を理解した上で、より多くの観客を集めるために、日常的に活動しなければならない。
第11条 <広報部>
実行委員会は公演ごとに広報部を設置し、広報部は、普及活動の実務的任務を担当する。
第5 章 財政
第12条 <演劇祭財政>
1 .公演財政を含めた演劇祭財政は、単年度会計として毎年4月に予算・決算をする。
2.公演財政は、公演のための費用にあて、一公演ごとに予算・決算をする。
3 .演劇祭公演の財政の財源は、公演入場料収入・事業収入・補助金・外部からの 寄付金をあてる。
第13条 <支出>
支出にあたっては、記帳制を厳守し、無駄な支出をなくすようにつとめなければならな い。
第14条 <予算と決算>
演劇祭実行委員会財政は、予算・決算は総会の承認をうけなければならない。
第15条 <経理部> 経理部は、財政の実務的任務を担当する。
第6章 加入・実行委員会の退会、役職の辞任
第16条 <加入> 加入の実務は実行委員会委員長及び委員があたり、実行委員会の承認を得てメンバーとし て登録される。
第17条 <辞任>
実行委員会退会にあたっては、 実行委員会委員長に申し出、任務の引きつぎを明らかにし たのち役職の辞任、退会をするものとする。
第7章 雑則
第18条 <「目的・創造理念」・「規約」の解釈>
「目的・創造理念」・「規約」の疑問が生じた場合、その解釈権は実行委員会にある。
第19条 <「目的・創造理念」・「規約」の改正>
「設立理念」・「活動目的」・「規約」の改正は、実行委員会総会の決定による。